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平成19年4月1日医療法改正 医療法に対応していますか?
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ホームページは医療法に対応していますか?平成19年4月1日医療法改正

ホームページは医療法に対応していますか?

「医療機能情報公表制度」創設

ホームページの活用が推奨されています。
歯科医院の運営においてホームページは必須といえるでしょう。

改正医療法六条の三により
ホームページをもてば医院によって医療機能情報を公表したことになります。 問題は、その内容です。表示すべき情報は厚生労働省令で決められています。
平成19年3月26日に官報にて発令されました。

医療法改正抜粋版

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律 (平成十八年六月二十一日法律第八十四号 の未施行内容) 医療法改正抜粋版はこちら

医療法改正抜粋版
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律
(平成十八年六月二十一日法律第八十四号 の未施行内容)

医療法 第六条の二 
国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

医療法 第六条の三  
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

医療法改正 対応は進んでいますか?

・歯科医院には、新たに診療に関する情報を公開する義務が生じます。
・インターネットを活用し、ホームページで閲覧できる状態であれば、法的義務を果たしたことになると解釈されています。
・厚生労働省令の原案が出ました。
・ホームページのリニューアルが必要な時期に来ています。
・罰則規定に注意する必要があります。

改正医療法の罰則規定 ご注意下さい!

厚生労働省令で定める情報を公開せず、都道府県に届出をしない場合、または虚偽の報告をした場合。
  • 歯科の診療の一定期間の停止を命じる事ができます。
  • 開設の廃止(歯科医院の閉鎖)を命じることができます。
  • 最悪、6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられることもありえます。

改正医療法の施工後ホームページが対応していますか?

  • 届出事項に変更が生じた場合、すぐにホームページの更新が必要。
  • ホームページの製作会社が、医療法や医療法施行規則、厚生労働省令にお詳しければ安心です。
  • 法令を遵守しても患者さんにとって分かりにくければ意味がありません。
  • 患者さんの目線に立って、詳しく説明できるノウハウを持っている相談相手がいらっしゃいますか?
  • 医院に来られる患者さんの半分以上がホームページを見ています。
当社で作成する歯科医院ホームページは、医療法に準拠しています。

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